「休日労働」欄の記入要領

2011.09.27

「休日労働」欄の対象となる休日労働は、法定休日労働であり、法定外休日労働は含まれない。法定休日とは週1回または4週4回である(労基法35条)。欄にはかならずしも週を単位とする必要はなく、一定期間(たとえば1ヵ月間)に労働させることができる休日の日数を記入してよい。以上のほか、協定の有効期間を記入する。期間の長さについては制限はない。また従業員側の代表者について、まず労組が脱退者等が出て過半数を下まわった場合でも、有効期間中は協定の締結をしなおす必要はない。また従業員代表者が退職その他の事由で従業員資格を喪失した場合でも、有効期間中は他の者を代表者として締結しなおす必要はない。

[参考サイトのご紹介]
勤怠管理システム「リシテア」
http://lysithea.jp/