責任主体はだれか

2011.09.23

リサイクル社会を築いていくうえで検討を要する基本問題の一つは、「主体論」にある。家庭系ごみの場合、どんな製品・容器包装でも、いったん消費者の手にわたって家庭で消費されたあとに出てくるごみの収集処理の責任は、自治体(主として市町村)にあるとされてきた。簡単にいえば、「家庭系ごみの処理は自治体の責任」というわけである。したがってこれまで、使い捨ての容器包装にしても、適正処理が容易でないものにしても、関連メーカーや流通業界はつくり放し、売り放しにしながら、それらが最終的には家庭から排出されるものである限り、あとの始末はもっぱら自治体に責任があると開き直りがちであった。これに対して自治体は、多少の異議は唱えながらも、その処理を拒否したり、家庭ごみの自治体責任論に強く抵抗したりすることは、稀有であった。これは無理もないことで、現実的に考えて自治体は、家庭系を中心とした一般廃棄物については、その収集処理や再利用を行う事業主体とならざるをえないだろう。現行の「廃掃法」(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)も、自治体は一般廃棄物の処理計画を定めること(第六条)、およびその計画にしたがって一般廃棄物の収集・運搬・処分をしなければならないこと(第六条の二)を定めている。